会員とは
公益財団法人 日本医療保険事務協会の会員
会員募集案内
医療保険制度の円滑な運営に貢献する本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助していただく会員を募集しています。
会員には個人会員と法人会員があります。
- 個人会員
- 法人会員
※当協会の会員であることを営業活動に利用することは認められませんのでご留意ください
会費は以下の区分により年額を設定しています
(1)個 人(1号会員) | 一口6千円 |
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(2)医療施設及び医療関係機関・法人(2号会員) | 一口1万2千円 |
(3)診療報酬請求事務従事者養成施設(3号会員) | 一口4万2千円 |
(4)診療報酬請求事務受託事業者(4号会員) | 一口30万円 |
(5)その他の法人又は団体(5号会員) | 一口30万円 |
申込方法
会員になろうという志のある方は、会員規則をご確認いただき、下記の所定の申込用紙等(PDF)にご記入のうえ、ご郵送いただくか、または当協会までお申し出くださいますようお願い申し上げます。
また、退会を希望される場合についても、同様にお願い申し上げます。
会員サービス
- 情報誌「協会だより」を送付します(年4回:6月・9月・12月・2月)。
- 厚生労働省医療関係通知のお知らせをします。重要な通知は、その写しを会員に送付いたします。
- 今後、会員向けのサービスを増やしていきます。
提出先・お問い合せ先
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-3 児谷ビル
公益財団法人 日本医療保険事務協会
電話 03(3252)3811 FAX 03(3252)2233
会員規則
会員規則
公益財団法人日本医療保険事務協会(以下「本協会」という。)定款第44条第2項の規定に基づき、会員の規則を次のとおり定める。
(会員の種類)
- 第1条
- 本協会の会員は、次のとおりとする。
- (1)個人会員
本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助するために入会する個人 - (2)法人会員
本協会の設立趣旨、目的に賛同し、事業を援助するために入会する法人
- (1)個人会員
(入会の方法)
- 第2条
- 本協会の会員になるためには、別に定める「入会申込書」により申し込むものとする。
(会員の認定)
- 第3条
- 前条の定めに基づき申し込みのあった者については、理事長が認定し、理事会に報告するものとする。
(記載事項の変更)
- 第4条
- 会員は、第2条に定める入会申込書及びその添付書類の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更事項を届け出るものとする。
(会 費)
- 第5条
- 会員の会費は、年額を次のとおりとする。
(1)個 人(1号会員) 一口6千円 (2)医療施設及び医療関係機関・法人(2号会員) 一口1万2千円 (3)診療報酬請求事務従事者養成施設(3号会員) 一口4万2千円 (4)診療報酬請求事務受託事業者(4号会員) 一口30万円 (5)その他の法人又は団体(5号会員) 一口30万円
(会費の納入)
- 第6条
- 会費の納入は、年1回とし、原則として前年度3月末日までに前納するものとする。
(会費の不返還)
- 第7条
- 会員が既に納入した会費は、特別の理由がない限り、これを返還しない。
(退 会)
- 第8条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して別に定める「退会申出書」を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
- 第9条
- 会員が本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったときは、理事会の議決を経て、理事長が除名することができる。但し、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(資格の喪失)
- 第10条
- 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)死亡し、又は会員である法人が解散したとき
- (3)除名されたとき
- (4)会費の納入が6ヶ月以上されなかったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
- 会員が資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
(会員規則の変更)
- 第12条
- 理事長は、理事会の決議を経て、会員規則を変更できるものとする。
(その他)
- 第13条
- 本規則において定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月12日から施行し、平成25年4月1日から適用する。